妊娠すると、赤ちゃんに会える楽しみが増える一方で、
「出産までにいくらかかるんだろう?」
「妊娠したらもらえるお金があるって何があるの?」
と、お金のことも気になりますよね。
フリーランスの私が実際に利用したのは、
- 出産育児一時金 50万円
- 妊娠後に市から 5万円
- 妊娠後半に市から 5万円
- 妊娠・出産にかかった費用の医療費控除

妊娠・出産でもらえるお金について調べると制度が多くて少し分かりにくいですよね。
そこで今回は、妊娠中から出産後まで利用できる給付金や助成制度についてご紹介します。
妊娠・出産でもらえるお金一覧
| 制度 | 金額・支援の目安 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 妊婦のための支援給付 | 5万円+胎児1人につき5万円 | 妊婦 |
| 妊婦健診の助成 | 自治体によって異なる | 妊婦 |
| 出産育児一時金 | 原則50万円/1児 | 公的医療保険加入者 |
| 出産手当金 | だいたい給与の2/3相当 | 主に会社員など |
| 育児休業給付金 | 原則67%→50% | 条件を満たす人 |
| 出生後休業支援給付金 | 最大28日間13%上乗せ | 条件を満たす人 |
| 育児時短就業給付金 | 原則、時短中の賃金の10% | 条件を満たす人 |
| 児童手当 | 月1万円~3万円 | 子どもを養育する人 |
| 医療費控除 | 所得控除 | 条件を満たす人 |
たくさんありますが、これを全部もらえるわけではありません。
特に「出産手当金」「育児休業給付金」などは、働き方や加入している保険によって対象が変わります。
私が実際にもらったのは「50万円+5万円+5万円」
私の場合、実際に妊娠・出産(2024年2月に出産)で利用したのは、
出産育児一時金の50万円
妊娠後に5万円+妊娠後半に5万円(市から)
さらに、妊娠・出産にかかった医療費は、あとから医療費控除の確定申告もしました。
妊娠中って、健診だけでなく、出産準備や赤ちゃん用品なども必要になってきます。



妊娠したら早めに「自分が使える制度は何があるかな?」と確認しておくのがおすすめです。
妊娠したら5万円+5万円「妊婦のための支援給付」
2025年4月から始まったのが、妊婦のための支援給付です。
基本的な支給額は、
1回目:妊娠1回につき5万円
2回目:胎児1人につき5万円
赤ちゃん1人を妊娠している場合は、合計10万円です。
双子なら、1回目の5万円+胎児2人分の10万円で、合計15万円になります。



妊娠後半になると、赤ちゃん用品や入院準備品など一気に買うものが増えます。
私は第一子のとき、必要なものを絞って総額7万円台で揃えました。


妊婦健診にも自治体の助成がある
妊娠すると定期的に受ける妊婦健診。
母子健康手帳と一緒に、妊婦健診の受診票をもらった方も多いと思います。
妊婦健診には自治体による公費負担があります。
ただ、「妊婦健診=全部無料」ではありません。
受ける検査や自治体の助成内容によっては、自己負担が発生することもあります。
私も、支払いがない日もあれば自己負担がある日もありました。
出産時は「出産育児一時金」原則50万円
出産費用の負担を軽くしてくれる代表的な制度が、出産育児一時金です。
公的医療保険に加入している人が出産した場合、現在は子ども1人につき原則50万円が支給されます。
多くの産院では「直接支払制度」が利用でき、健康保険から産院へ直接支払ってもらえます。



私も実際にこの50万円を利用し、直接支払制度を利用しました。
たとえば出産費用が55万円なら、
55万円-50万円=自己負担5万円
というイメージです。
逆に、出産費用が50万円より少なかった場合は、差額を受け取れる場合があります。
※出産の状況などによっては支給額が48万8,000円となる場合があります。
出産育児一時金の申請方法は主に3つ
1直接支払制度
病院が本人に代わって健康保険へ申請し、健康保険から病院へ直接支払われる方法。
出産費用が50万円を超えた場合だけを病院へ支払えばOK。
手続も出産する前に、病院等へ直接支払制度利用の申出するだけで完了
2受取代理制度
自分で加入している健康保険へ事前申請し、産院に一時金を受け取ってもらう方法。
利用できる産院は限られます。
3償還払い制度
出産費用をいったん全額支払い、出産後に健康保険へ申請して一時金を受け取る方法。
※直接支払制度や受取代理制度を導入していない病院でに選択されることが多い
直接支払制度等を利用して出産費用が50万円を下回った場合は、健康保険へ手続きすることで差額を受け取れます。
会社員なら「出産手当金」もチェック
ここからは、働き方によって対象になる制度です。私はフリーランスなので貰っていないです(-_-;)
会社員など健康保険の被保険者本人が、出産のために仕事を休み、その間に給与が支払われない場合などには、出産手当金を受け取れる可能性があります。
対象期間は原則、
出産予定日前42日(多胎妊娠は98日)~出産翌日以後56日まで。
支給額は、ざっくりいうと給与の3分の2程度が目安
「出産育児一時金」と名前が似ていますが、
- 出産育児一時金 → 出産費用をサポート
- 出産手当金 → 産休中の収入をサポート
と考えると分かりやすいです。
育休を取るなら「育児休業給付金」
産休後に育児休業を取得する場合、雇用保険の加入状況など一定の条件を満たせば、育児休業給付金を受け取れます。
支給率は原則、
育休開始から180日目まで:67%
181日目以降:50%
2025年から「手取り10割相当」になる制度
2025年4月から始まったのが、出生後休業支援給付金です。
合計80%になります。
給付金は非課税で、一定の要件を満たせば社会保険料も免除されるため、国は「手取り10割相当」としています。
夫婦で育休を取る予定ならチェックしておきたい制度です。
時短復帰なら「育児時短就業給付金」
こちらも2025年4月から始まった制度です。
支給額は原則、時短勤務中に支払われた賃金の10%。
「育休から復帰したいけど、いきなりフルタイムは厳しい……」
という家庭には、知っておきたい制度ですね。
出産後は「児童手当」も忘れずに
赤ちゃんが生まれたら、児童手当の申請も忘れずに。
現在は高校生年代までが対象で、第1子・第2子の場合、
- 3歳未満:月15,000円
- 3歳~高校生年代:月10,000円
第3子以降は、一定の数え方に基づいて月30,000円です。
現在は偶数月に、前月までの2か月分が支給されます。
妊娠・出産費用は医療費控除できる?私は申告しました
妊娠・出産した年は医療費が増えやすいので、忘れずに確認したいのが医療費控除です。
私も実際に、妊娠・出産にかかった医療費をまとめて確定申告しました。
妊娠・出産に関する費用では、たとえば、
- 妊娠と診断されてからの定期健診や検査
- 出産費用
- 通院のための電車・バス代等
- 入院時に病院へ支払う食事代
などが医療費控除の対象になる場合があります。
妊娠中から領収書をまとめて保管しておくのがおすすめです。


医療費控除では出産育児一時金を差し引く
ここは少し注意したいポイントです。
医療費控除を計算するときは、出産育児一時金を、その給付の対象になった出産費用から差し引きます。
たとえば、
出産費用60万円-出産育児一時金50万円
=自己負担10万円
なら、基本的に自己負担した10万円をもとに計算します。
医療費が10万円以下でも対象になることがある
「医療費控除は年間10万円を超えないと使えない」
と思っている人も多いかもしれません。
基本的には、
実際に支払った医療費-保険金などで補てんされた金額-10万円
で計算します。
ただ、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は10万円ではなく、総所得金額等の5%です。
また、生計を一にしている家族の医療費も合算できる場合があります。
帝王切開などの場合は高額療養費制度も確認
通常の出産は原則として健康保険の対象外ですが、
帝王切開など保険診療になる医療を受けた場合には、高額療養費制度を利用できる可能性があります。
1か月の保険診療の自己負担額が、所得などに応じた上限を超えた場合に利用できる制度です。
高額療養費制度は2026年8月にも見直されており、上限額は所得などによって異なります。
妊娠から出産後まで|いつ何を確認する?
最後に、申請するタイミングをまとめます。
①妊娠が分かったら
- 母子健康手帳を受け取る
- 妊婦健診の助成を確認
- 妊婦のための支援給付「5万円」を確認
②妊娠中
- 健診の領収書や交通費を記録
- 会社員は、産休・育休の制度(出産手当金や育児休業給付金)を勤務先に確認。
③妊娠後半
- 妊婦のための支援給付(胎児1人につき5万円)を確認
- 出産する産院で出産育児一時金50万円の利用方法を確認
④出産後
- 出生届とあわせて児童手当を申請
- 育休を取る人は育児休業給付金なども確認。
⑤翌年
- 妊娠・出産した年の医療費を集計
- 医療費控除の対象になるか確認→なるなら申請



私も医療費控除を申告しました。
今年も出産を控えていて、来年申告予定です。
妊娠・出産でもらえるお金についてよくある質問
- 妊娠したら全員10万円もらえる?
-
「妊婦のための支援給付」は、妊婦給付認定後に5万円、胎児数の届出後に胎児1人につき5万円が支給されます。赤ちゃん1人の場合は合計10万円です。
具体的な手続きについては、お住まいの自治体で確認してください。
- 出産育児一時金50万円はいつもらえる?
-
直接支払制度を利用する場合、50万円が自分の口座へ振り込まれるのではなく、健康保険から産院へ直接支払われます。
そのため、退院時には出産費用から一時金を差し引いた金額を支払います。
- 出産費用が50万円以下ならどうなる?
-
出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、差額を受け取ることができます。
手続き方法は加入している健康保険に確認してください。
- 妊婦健診も医療費控除できる?
-
妊娠と診断されてから受けた定期健診や検査などの費用は、医療費控除の対象になる場合があります。
私も妊娠・出産した年の医療費をまとめて申告しました。
まとめ|妊娠・出産でもらえるお金は早めにチェックしよう
妊娠・出産には何かとお金がかかりますが、利用できる制度もいろいろあります。
妊娠中って、体調も変わるし、出産準備もあるし、調べることが本当に多いですよね。



私も「こんな制度があったんだ」と調べながら知ったものがありました。
なので「今の私が対象になるものはどれかな?」と
参考になれば嬉しいです。
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