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妊娠するともらえる助成金

こんにちは、まろぽちです。
今回は妊娠するともらえる助成金についてご紹介したいと思います。

不妊治療は2022年に保険対象になりましたが、妊娠や出産にかかる医療費は基本的に健康保険の対象外になってしまいます。

調べてみると、出産までの定期検診は14回程度あり、出産費用は50万前後と、自己負担額としては大きくなっていまします。

そこで、妊娠後に活用できる公的制度を紹介します。下記の制度を活用することで、妊娠の定期検診や出産の費用負担を減らすことができます。

妊婦健診費の助成

妊娠検診費助成とは、妊娠中に受ける妊婦検診にかかる費用を補助する制度です。

妊娠中は、産婦人科で定期的に妊婦健診を受ける必要があります。健康保険がきかないので、費用が大きくなっていまします。

この助成制度は各自治体で設けられており、自治体によって助成回数や助成金額は異なりますが、制度を活用すれば自己負担額を軽減することができます。

助成の受け方

妊娠が確定したら自治体の窓口に妊娠の届出を行います。その際、母子手帳等と一緒に自治体からの助成金で妊婦健診を受けられる補助券が受け取れます。
「妊婦健康診査費用補助券」等の名称で補助券が冊子状になっているのが一般的だそうです。
この補助券を病院の窓口に提出することで、妊婦健診の費用から助成額が差し引かれます。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、健康保険から被保険者または被扶養者へ、出産費用として一定の金額が支給される制度です。

支給額は、原則、子ども1人あたり50万円が支給されます。

ただし、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。

支給対象は、妊娠4ヶ月(85日)以降に出産をした健康保険加入者、配偶者の健康保険の被扶養者、国民健康保険加入者です。

申請方法

申請方法には「直接支払制度」「受取代理制度」「直接申請」の3種類があります。

直接支払制度の申請方法
出産する前に、保険証の提示と共に病院等へ直接支払制度利用の申出を行います。出産後、病院等から被保険者(もしくは被扶養者)へ明細書が発行されます。
健康保険へは支払機関を通じて請求が行われます。健康保険から病院等へ支払われます。
受取代理制度の申請方法
医師の証明が必要になるため、受取代理申請書を事前に作成しておきます。出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請できるため、忘れずに提出しましょう。
病院等が健康保険の窓口へ直接請求し、健康保険から病院等へ出産育児一時金が支払われます。

直接支払制度や受取代理制度の場合、出産費用の立て替えが不要というメリットがあります。

直接申請
「直接支払制度や受取代理制度を利用しない」という代理契約の文書を作成し、病院等と被保険者等がそれぞれ保管します。
出産費用を全額立て替えた後に、領収書や明細書を代理契約の写し等と一緒に、健康保険の窓口で支給申請すると、出産育児一時金が振り込まれます。
この方法は、一度は費用の負担が発生するため、直接支払制度や受取代理制度を導入していない病院で出産する時に選択されることが多いそうです。

医療費控除

妊娠や出産にかかる費用であっても、帝王切開などの手術をともなう出産を行ったり、妊娠の影響で体調不良となれば、保険診療扱いの治療となります。

もし、高額な治療費がかかった場合は、一般の保険診療と同様に「医療費控除」や「高額療養費制度」の対象となります。妊娠・出産にかかわる費用においては以下のような費用が医療費控除の対象となります。

  • 妊婦検診・検査費用
  • 通院費用
  • 出産で入院する際のタクシー代 など

 

また、会社員等の場合は、産休中にもらえる「出産手当金」や育休中にもらえる「育児休業給付金」があります。

出産手当金

出産手当金は、会社員や公務員等の場合、勤務先の健康保険から受け取れるお金の制度です。

出産手当金は、給料と出産日によって異なり、支給額は12か月間の標準報酬月額の平均額を30日で割った金額の2/3となります。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児休業中に給料の代わりに雇用保険からもらえるお金です。

支給期間は、産後休業期間の終了後の翌日から子どもが1歳になる前日までです。保育所の入園待ちなど何らかの事情がある場合は、申請することで子どもが2歳に達する日まで延長できることがあります。育児休業給付金は、2か月ごとに申請が必要です。

 

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