
こんにちは、まろぽちです。
今回は妊娠するともらえる助成金についてご紹介したいと思います。
不妊治療は2022年に保険対象になりましたが、妊娠や出産にかかる医療費は基本的に健康保険の対象外になるため、出産までの定期検診や出産費用(50万円前後)など、自己負担額は大きくなりがちです。
そこで今回は、妊娠がわかったらすぐに活用できる公的な助成金・給付金制度を網羅的にご紹介します。これらの制度を理解し活用することで、費用負担を大幅に軽減できます。
この記事でわかること
- 妊婦健診の費用を抑える方法
- 出産費用を実質ゼロにするための制度(50万円)
- 会社員・公務員が産休・育休中にもらえる給付金の計算方法
妊婦健診費の助成(自治体ごとの違いを強調)
妊婦健診費の助成制度:補助券(クーポン)の受け取り方
妊娠検診費助成は、妊娠中に受ける定期検診にかかる費用を補助する制度です。健康保険がきかないため、この制度の活用は必須です。
この助成制度は各自治体で設けられており、自治体によって助成回数や助成金額は異なりますが、制度を活用すれば自己負担額を軽減することができます。
助成の受け方
妊娠が確定したら自治体の窓口に妊娠の届出を行います。
その際、母子手帳等と一緒に、自治体からの助成金で妊婦健診を受けられる補助券(「妊婦健康診査費用補助券」等)が冊子状で受け取れます。
この補助券を病院の窓口に提出することで、妊婦健診の費用から助成額が差し引かれます。
【注意点】自治体によって回数と金額が異なる
この助成制度は各自治体で設けられており、助成回数や助成金額は異なります。里帰り出産などで他自治体の病院を利用する場合、一時的に全額自己負担となり、後日自治体へ申請が必要になるケースが多いので、事前に確認しましょう。
出産育児一時金
【重要】出産育児一時金(50万円)の支給対象と3つの申請方法
出産育児一時金とは、健康保険から被保険者または被扶養者へ、、出産費用として一定の金額が支給される制度です。
- 支給額と対象
- 原則、子ども1人あたり50万円が支給されます。(産科医療補償制度の対象外の場合は48.8万円)
※妊娠週数が22週に達していないなどで対象とならない場合は支給額が48.8万円 - 支給対象は、妊娠4ヶ月(85日)以降に出産をした健康保険加入者、配偶者の健康保険の被扶養者、国民健康保険加入者です。
- 原則、子ども1人あたり50万円が支給されます。(産科医療補償制度の対象外の場合は48.8万円)
出産育児一時金の3つの申請方法とメリット・デメリット
| 申請方法 | メリット | デメリット/注意点 |
| 直接支払制度 | 出産費用の一時的な立て替えが不要 | 病院が制度を導入している必要あり。 |
| 受取代理制度 | 直接支払制度未導入の小規模病院でも利用可能。立て替えが不要。 | 事前に健康保険へ申請が必要(出産予定日の2ヶ月前から)。 |
| 直接申請 | 病院で制度を利用しない場合に選択。 | 出産費用を全額立て替える必要がある。後から健康保険に請求。 |
申請方法
1直接支払制度の申請方法
出産する前に、保険証の提示と共に病院等へ直接支払制度利用の申出を行だけで完了します。
出産後、50万円を超えた分のみ自己負担します。
出産後、病院等から被保険者(もしくは被扶養者)へ明細書が発行されます。
健康保険へは支払機関を通じて請求が行われます。健康保険から病院等へ支払われます。
2受取代理制度の申請方法
医師の証明が必要になるため、受取代理申請書を事前に作成しておきます。
出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請できるため、忘れずに提出しましょう。
病院等が健康保険の窓口へ直接請求し、健康保険から病院等へ出産育児一時金が支払われます。
直接支払制度や受取代理制度の場合、出産費用の立て替えが不要というメリットがあります。
3直接申請
「直接支払制度や受取代理制度を利用しない」という代理契約の文書を作成し、病院等と被保険者等がそれぞれ保管します。
出産費用を全額立て替えた後に、領収書や明細書を代理契約の写し等と一緒に、健康保険の窓口で支給申請すると、出産育児一時金が振り込まれます。
この方法は、一度は費用の負担が発生するため、直接支払制度や受取代理制度を導入していない病院で出産する時に選択されることが多いそうです。


医療費控除と高額療養費制度
出産後の治療費や通院費をカバーする制度
医療費控除:出産・妊婦健診で控除対象となる費用
- 帝王切開などの手術や、妊娠の影響で保険診療扱いとなった治療費、妊婦検診・検査費用、出産で入院する際のタクシー代などが控除の対象となります。(※ただし、自己負担額が年間10万円を超える場合に適用)
高額療養費制度:帝王切開などで高額治療になった場合
- 帝王切開などで入院費が高額になった場合、自己負担額が上限額を超えた分は健康保険から支給される制度です。
会社員・公務員がもらえる給付金
会社員・公務員(被雇用者)が産休・育休中にもらえる給付金
| 制度名 | 支給元 | 支給期間 |
| 出産手当金 | 勤務先の健康保険 | 産前42日、産後56日 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険 | 産後休業終了後〜原則1歳まで(延長あり) |
- 出産手当金の支給額は、標準報酬月額の平均額を30日で割った金額の2/3となります。
- 育児休業給付金は、申請することで子どもが2歳に達する日まで延長できることがあります。2か月ごとに申請が必要です。
まとめ:妊娠・出産で賢くお金を受け取るためのロードマップ
妊娠・出産は費用がかかりますが、公的制度を正しく理解していれば、自己負担を最小限に抑えることが可能です。
| タイミング | 行動 | 活用制度 |
| 妊娠確定後 | 窓口に届出を行い、補助券を受け取る | 妊婦健診費の助成 |
| 出産前 | 病院に直接支払制度の利用を申し出る | 出産育児一時金 |
| 出産後 | 産休・育休の給付金を申請する | 出産手当金・育児休業給付金 |
| 翌年 | 年間の医療費をまとめて申請する | 医療費控除 |
手続きを忘れないよう、妊娠がわかったらすぐに自治体窓口で手続きを行うことを強くおすすめします。





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